Nagano ie Labo

ナガノイエラボは長野県で家を建てる人のために、お役立ち情報をまとめています。

【暖かい家建てたい人必見】令和元年改訂の長野県「新」地域区分。自分が家を建てるエリアの基準はどのレベルなのか確認しよう。

日本では北海道から沖縄までを8つの地域に分け、それぞれに建物の断熱性能の基準を設けています。(建築物省エネ法)

この地域区分に対して令和元年11月に変更があり、長野県内でも基準の厳しくなったエリア、緩和されたエリアが発生しています。

ご自身の建築するエリアは一体どれぐらいのレベルが必要なのかを新基準に照らし合わせてチェックしてみましょう。

 

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基準が厳しくなった市町村

 

今回の地域区分変更に伴い、住宅の断熱性能の基準が厳しくなった市町村は以下になります。

 

ちなみに、数字が小さいエリアのほうが断熱の基準が【厳しいエリア】となります。

  

新2地域 (旧3地域から2地域への変更)

塩尻市(旧増川村) 南牧村 南相木村 北相木村
木曽町(旧開田村) 川上村 軽井沢町 -

 

新3地域 (旧4地域から3地域への変更) 

岡谷市 売木村 玉滝村 麻績村
生坂村 筑北村 小川村 -

 

新4地域 (旧5地域から4地域への変更) 

阿智村(旧清内路村) 大鹿村

 

 

上記の市町村は性能基準が厳しくなったエリアとなります。

 

建築物省エネ法に準拠した住宅を建築する場合や、ZEH基準に適合した住宅を建築する場合には、断熱性能のさらなる向上が必要となりましたので、ご注意ください。

 

特に注意してほしいの新2地域となったエリア

 

これまで長野県には、2地域は在りませんでしたが、令和元年の改訂にて2地域が誕生しています。

 

この2地域は他の都道府県で例えると、北海道の札幌市や函館市と同じ区分に属しており、一部の長野県は北海道並みに寒いことがようやく認められた気分になります。

 

↑長野県は全国ワースト5位の気温を誇る寒い県です。

 

ということで、この新2地域に該当する市町村で建築を考えている人は、確実に住宅の断熱性能を高めてください。

 


基準が緩和された市町村

 

反対に基準が緩和された市町村も多数あります。緩和された市町村は以下になります。

 

新4地域 (旧3地域から4地域への変更)

須坂市  駒ヶ根市  中野市  飯山市  東御市  箕輪村  南箕輪村 
宮田村  下条村  山形村  池田町  松川村  小布施町  木島平村

 

新5地域 (旧4地域から5地域への変更)

飯田市  喬木村

 

基準が緩和された上記の市町村は以前よりも緩い基準にて建築物省エネ法に適応できます。

 

しかし、注意してほしいのは建築物省エネ法に適応したからといって、快適な家かといわれると不十分な面も多くあると考えられています。

何十年も住む「住宅」ですので、最低基準をクリアしているからといって満足せず、更に快適な家を求めたほうが長期的な幸せを獲得できます。

 

基準が変わらなかった市町村

令和元年の改定では基準となる値が変更されなかった市町村が以下になります。 

 

3地域から変更無し

上田市(旧真田村、旧武石村)  小諸市  大町市  茅野市  佐久市  -
小梅町  佐久穂町  御代田町  立科町  長和町  富士見町 
原村 辰野町  平谷村  上松町  朝日村  白馬村 
小谷村  高山村 山ノ内町  野沢温泉村  信濃町  飯綱町

4地域から変更無し

長野市  松本市  上田市  諏訪市  伊那市  千曲市 
安曇野市 青木村  下諏訪町  飯島町  中川村  松川町 
高森町  阿南町 阿智村  根羽村  天龍村  泰阜村 
豊丘村  南木曽町  大桑村 坂代町  栄村 -

 

上記の市町村は、令和元年での地域区分変更には該当せず旧地域区分と新地域区分が同一となっています。

 

※令和元年の改定では分割されていた市町村内でのエリア分けの多くが統合されていますが、記載方法の関係上一つにまとめています。(長野市や松本市など)

 

建築物省エネ法以上の基準たちを見据えて家の性能は決めたほうが良い。

 

建築物省エネ法以上の性能を有したほうが良いことは、現在ではそれ以上の性能値を獲得することによって、クリアできる基準が誕生しているからです。

 

 

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出典:賢い家づくり勉強会資料
※Ua値は0に近づくほどレベルが高くなります。

 

住んで快適な住宅にするには、この図に書いてある、

 

ZEH基準の家

 

 

HEAT20基準の家づくり

 

を見据えて性能を設計することが、長期間住む住宅という商品では必要だと考えられています。

 

ご自身の新築計画の時には、この新しい地域区分を理解した上で、基準値の最低期限の突破ではなく、今後を見据えた性能値を有している住宅を建築してもらえればと思います。

 

参考情報

国土交通省 地域区分新旧表 令和元年11月版